2022年度(令和4年)住宅に係わる補助金・減税まとめ【R4.5更新】
昨年、家の購入やリフォームを検討しながらも実現には至らなかった方。
今年も引き続き利用できる減税、新たに設立された補助金制度等があります!
どのタイミングで契約や入居できれば、最大限に活用できるか?!
家族でしっかり話し合って、予定をたてましょう♪
★追加更新(4/28)こどもみらい住宅支援事業
★UP(4/21)LCCM住宅整備推進事業(5/6)LCCM住宅とは?
★UP(4/1)長期優良住宅化リフォーム推進事業
■LCCM住宅整備推進事業
補助率は以下の費用の合計額の1/2
・設計費
・建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用
補助限度額は140万円/戸
LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅とは…
建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO2に取り組み、
さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、
住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてのCO2の
収支をマイナスにする住宅です。
詳細はコチラ↓↓↓
■長期優良住宅化リフォーム推進事業
補助率はリフォーム工事費等の合計の1/3
補助限度額は100万円 or 200万円、要件があえば150万円 or 250万円
名前の通り「リフォームを行う住宅」が対象です。
良質な住宅のストックの形成、子育てしやすい生活環境の整備、
既存住宅の長寿命化、省エネ等に資する性能向上リフォーム、
子育て世帯向け改修に対する支援になります。
補助金を受ける他にもメリットが沢山あります!
詳細はコチラ↓↓↓
■住宅ローン減税
制度の延長は4年間(2022年~2025年)
控除率は0.7%
減税期間は13年間(中古住宅は10年間)
数百万円の差額がでる減税制度、とりあえず制度自体が延長したので何よりです。
しかし、変更点がいくつかあるので注意が必要です。
国は「カーボンニュートラル」脱炭素社会を目指しているので、それに貢献する認定住宅、
省エネ基準適合住宅には、減税が多くされるように借入限度額の上乗せなどがされます。
が、逆に省エネ基準に適合しない「その他の住宅」については、2024年以降の新築は原則、
住宅ローン減税が受けられなくなります。
2024年以降の新築で、2023年12月31日までに
「建築確認を受ける」
「登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前」
については、控除期間10年(中古住宅と同様)の住宅ローン減税が適用されます。
ちなみに…
贈与税非課税措置:受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
固定資産税の減額措置:適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
詳細はコチラ↓↓↓
◎「住宅ローン減税」2022年度延長決定!
◎国土交通省:住宅ローン減税
■こどもみらい住宅支援事業
こちらは新設の補助金制度です!
※[R4/4/28変更有り]予算追加と期限延長「省エネ基準に適合する住宅」の新築について契約期限の短縮。
詳しくはコチラへ
補助額
新築:最大100万円・リフォーム:上限30万円(要件があえば上限60万円)
「新築住宅の取得」と「リフォームの工事」が対象ですが、それぞれ適用される世帯の制限が違います。
新築住宅の取得=子育て世帯・若者夫婦世帯のみが対象。
リフォームの工事=世帯は問われません。
子育て世代→18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯→夫婦のいずれかが39歳以下の世帯
注意点は、施主から依頼を受けた、建築・販売事業者又は工事施工者が「補助事業者」となって
申請と交付を受け、施主に還元するという流れになります。
事業者・施工者が、この「補助事業者」となるには【事業者登録】を受ける必要があります。
なので、補助事業者の登録を受けていない事業者・施工者に依頼をすると補助がうけられません!
申請期間(交付期間):令和3年11月26日~令和4年10月31日⇒令和5年3月31日まで(R4/4/28変更)
※[一定の省エネ性能を有する住宅(新築60万円枠)]については⇒契約期限が令和4年6月30日まで
もう始まっている?!と思いますよね。
この期間は工事の契約の締結・着工期間になります。
注意点の【事業者登録】が、令和4年1月中旬~の予定なので、契約する事業者・施工者が
【事業者登録】完了後の着工分からが補助の対象になります。
あくまでも、契約の締結期間が令和3年11月26日~のものとなり、【事業者登録】前の着工は
補助の対象にはなりません。
詳細はコチラ↓↓↓
◎「今年の住宅支援に明るい見通し♪」
◎国土交通省:こどもみらい住宅支援事業
■住宅取得時の贈与税非課税枠
父母や祖父母(直系尊属)から、住宅の新築・取得・増改築のための金銭を贈与により取得した場合、
最大1000万円までの贈与税が非課税となる制度です!
非課税額:
◯耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅⇒1000万円
◯上記以外の住宅⇒500万円
対象者:令和4年1月~令和5年12月末までに贈与を受けた方
■住宅ローン【フラット35】4月からの制度変更
詳しくはコチラ↓↓↓
「住宅ローン【フラット35】4月から変わります!」
◎『維持保全型』新設 2022.4~
◎『地域連携型(子育て支援)』金利引下げ期間拡大 2022.4~
◎『フラット35』S 基準の見直しと新設 2022.10~
■住宅ローン【フラット35】Sの申込受付の締切り間近!
2022年4月~、基準の見直しなど制度が変更になります!(2022.3更新)
ずっと固定金利で安心の住宅ローン【フラット35】。
その中で、当初の一定期間、金利が引き下げられる、【フラット35】Sというプランがあります!
この【フラット35】S、
・申込受付期限が、2022年3月31日になります。
・金利引下げ幅は、通常の【フラット35】の借入金利から、年▲0.25%とかなり大きいです!
・金利引下げ期間は2通りで、金利Aプラン⇒当初10年間・金利Bプラン⇒当初5年間となります。
※金利プランの違いはコチラで確認。
では、どんな住宅に使えるのか?!
通常のの基準にプラスで、下記のいずれか1つ以上の基準が必要になります。
◯省エネルギー性(高い水準の断熱性など)
◯耐震性(強い揺れに対しての倒壊、崩壊しないなど)
◯バリアフリー性(高齢者の日常生活を行いやすくした住宅)
◯耐久性・可変性(長期にわたり良好な状態でしようするための措置を講じた住宅)
注意点:2021年10月から、土砂災害特別警戒区域内の新築住宅は【フラット35】Sは利用不可です。
詳細はコチラ↓↓↓
■住宅の性能による保険料の軽減・優遇制度
省令準耐火構造の住宅だと、火災保険料・地震保険料が半分程度も割引になります。
住宅の保険は必須で、固定費となるのでできるだけ費用は抑えたいところ。
省令準耐火構造の住宅とは?!
隣家などから火をもらわない・火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない・
万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせるなどの、一般の住宅より耐火性能が高く、
火災に対して安全性の高い住宅となります。
火災保険は「火災」にだけ使える保険ではありません!
ほとんどの火災保険は、強風・大雪・大雨・水害などの「自然災害全般」に適応しています。
プランや保険の種類によって、対象外のものもあるので要確認!
特に水害は今の異常気象の多さから考えたら、特に必要かと思われるので確認が必要です。
詳細はコチラ↓↓↓
◎風・雪での損害も火災保険が使えるんです
◎水害に「火災保険」!?
地震保険は単体では入れません!
◎地震保険入る?これで決める!
■その他の補助金制度
現在は募集締切り・終了している補助制度も、来年度以降も引き続きある可能性が大きいです。
情報が解禁になり次第お知らせしますね!
◎2022年度(令和4年度)もある!補助制度
・地域型住宅グリーン化事業
補助額が引き上げられて実施されます!
・LCCM住宅整備推進事業
LCCM住宅(戸建てのみ)の新築に対し、140万円を上限に費用の2分の1を補助する。
・住宅エコリフォーム推進事業
地方公共団体の取り組みと連携して住宅・建築物の省エネ改修を推進する事業。
民間による住宅の省エネ改修は、国による直接補助も期限付きで可能となる。
・地域型住宅グリーン化事業
最近は施主自身が申請して補助金をもらうという制度が少なく、事業者に交付して施主に還元する
パターンが多いです。
これは、施工事業者を選ぶ時の大きなポイントではないかと思います!
申請の手間を惜しまず、積極的に補助事業に参加している事業者は、施主のことを考えてくれていて
誠意がある!ともいえるかと。
補助制度を聞かなくても「提案」してくれると嬉しいですよね。
◯2021年度(令和3年度)あった補助制度
・すまい給付金
・地域型住宅グリーン化事業
・グリーン住宅ポイント制度
・長期優良住宅化リフォーム推進事業
・ZEH補助金制度
・サステナブル建築物等先導事業
参照:住まいの夢ネット