「住宅ローン減税」について
12月は年末調整の時期ということで、本日は「住宅ローン減税」の話をします。
家を建てる際、ローンを利用して購入した場合は控除額最大40万円を上限として、借入金額の1%が10年間に渡り所得税から控除を受け戻ってきます。
これが住宅ローン減税です。所得税で控除しきれない場合は住民税からも一部控除が受けられます。
この住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告を行う必要があります。
したがって、今年購入された方は来年の所得税の確定申告期間(2月16日~3月15日)が受付期間です。このとき、借入先から11月頃を目途に届く
「残高証明書」が必要となるため忘れず準備しておきましょう。
入居して2年目以降は年末調整の際、勤め先に下記書類と住宅ローン控除申告書を併せて提出する事で、控除が受けられます※。したがって、2年目以降の方は今年の年末調整時に忘れず手続きを行ってください!
①年末調整のための住宅借入金等控除証明書
②残高証明書
①の住宅借入金等控除証明書は、確定申告をした年の10月頃に税務署から残り控除期間の9年分がまとめて郵送されてくる書類のため、無くさないよう大切に保管しておきましょう。
※個人事業主や年収2,000万円以上の会社員など、年末調整を利用しない方は2年目以降も確定申告が必要になりますのでご注意ください。